機関誌「日本衛生学雑誌」掲載著作物の転載等許諾に関する規程
(趣旨)
第1条
この規程は、一般社団法人日本衛生学会(以下「本学会」という。)が出版する機関誌「日本衛生学雑誌」に掲載された著作物について、転載その他の方法による利用をする場合の申請手続きおよび許諾等の基準を定めることを目的とする。
(非営利目的での転載等)
第2条
日本衛生学雑誌に掲載された著作物を非営利目的で利用しようとする者(以下「申請者」という。)は次の区分に従って手続きを行う。
1)論文、書籍、教科書、Webへの転載
第4条の規定に従い転載利用の申請をする。
2)学会発表、ミーティング、カンファレンス、授業で使用するスライド・配付物への転載等
許諾を求めることなく利用することができる。ただし、文献記載例に倣い、出典を明示するとともに改変はできないとする。
(営利目的での転載)
第3条
日本衛生学会誌に掲載された著作物を企業広報や商品の販売促進など営利を目的として転載利用しようとする申請者は、日本衛生学会転載許諾申請書(様式は任意、以下「申請書」という。)に必要事項を記入の上、日本衛生学会理事長宛てに提出する。
2 申請書には、以下の写しを同封する。(書類のメール添付(PDF)可)
- 筆頭著者の許諾をとりその写し1部
- 転載元の該当箇所コピー1部
- 転載先の掲載原稿(校正紙可)1部
3 申請書の提出先は、日本衛生学会事務局とする。
(許諾対象)
第4条
本学会が転載を許諾する著作物は、図表、抄録、本文の一部または要約とする。
2 申請者が転載しようとする図表の一部を改変したり翻訳しようとする場合は、責任著者の許可を得て転載申請しなければならない。責任著者との連絡が困難である場合においては筆頭著者の許可を得るものとする。
3 前項に基づく申請があった場合の許諾の可否については、編集委員会委員長と協議する。
4 前2項にかかわらず、すべての著者が物故者であることが判断でき、編集委員会委員長と協議し、申請された改変、翻訳が最小限であり、内容が著者らの生前の意図に反しないと判断できる場合においては許諾することがある。
(許諾の通知)
第5条
本学会が許諾する場合、申請者に文書で通知する。
(料金)
第6条
転載利用の目的が非営利目的の場合は、無償とする。
第7条
転載利用の目的が営利を目的とする場合は有償とし、料金は次の通りとする。
- 図表1点につき 50,000円
- 抄録、本文の要約文 50,000円
- ホームページ掲載や電子媒体による説明資料など電子的利用の場合 100,000円
(その他)
第8条
本規程を改正する場合は、本学会編集委員会の審議を経て理事会の承認を要する。
附則
1この規程は、平成29(2017)年6月1日から施行する。
2 この規程は、令和6(2024)年7月1日から施行する。