日本衛生学会会員の皆様
2016年6月7日
日本衛生学会理事会
日本衛生学会会則および役員選考規程(改正案)のパブリックコメントの依頼について
拝啓
本学会の会則第12条では、「7.役員、ならびに役員に準じる者の任期は3年とし、再任をさまたげないが、連続3期に及ぶことはできない。」と定められています。然しながら、現規定のままでは、喫緊の課題に十分に理事会が取り組めない可能性が懸念されるため、理事会においては会則および役員選考規程の改正について議論を重ね、本年5月11日の理事会において、改正案を決定いたしました。主な改正点は次の通りです。
1.役員のうち、理事・監事について、連続3期以上においても再任可とする。
2.但し、多選防止のため定年制(選挙年度の8月末時点で65歳未満)を設ける。
3.選挙に当たっては、当該候補者の役員歴および選挙年度の8月末時点で65歳未満かどうかを全会員に開示する。
改正案を下記に示します。本改正については、本年5月12日開催の総会・評議員会で提案しましたが、今後パブリックコメントを会員の皆様より募り、理事会審議を経た上で、2017年3月の第87回学術総会(宮崎)の際の総会・評議員会で決定する予定です。
パブリックコメントは、2016年8月末日までに学会事務局までお寄せください。メールアドレスは、eisei_office@nacos.comです。
敬具
現行 | 改正後(赤字が改正部分) | |
会則 | 第12条 7. 役員、ならびに役員に準じる者の任期は3年とし、再任をさまたげないが、連続3期に及ぶことはできない。学術総会会長の任期は1年とし、総会において就任が承認された日から担当学術総会の終了日までとする。ただし、学術総会会長の任期は1年(前年の総会における就任承認日から担当学術総会の終了日まで)とする。 |
第12条 7. 役員、ならびに役員に準じる者の任期は3年とし、再任をさまたげない。ただし、理事・監事については、選挙年度の8月末時点で65歳未満とする。学術総会会長の任期は1年とし、総会において就任が承認された日から担当学術総会の終了日までとする。ただし、学術総会会長の任期は1年(前年の総会における就任承認日から担当学術総会の終了日まで)とする。 |
役員選考規程 | 第2条 (理事の選出) 評議員の中から会員が選挙によって選出する。ただし、選挙年度の8月末日時点で会費完納の会員が選挙権、評議員が選挙権と被選挙権を有する。なお、本条でいう会員は、これら権利を有する会員を指す。 第3条 (監事の選出) 選挙年度の8月末時点で会費を完納している評議員の中から、理事選出選挙時にあわせて、第2条1項で定める会員の投票により、単記無記名投票で上位から2名の当選者と次点者2名を選出する。 |
第2条 (理事の選出) 評議員の中から会員が選挙によって選出する。ただし、選挙年度の8月末日時点で会費完納の会員が選挙権、同時点で65歳未満の評議員が選挙権と被選挙権を有する。なお、本条でいう会員は、これら権利を有する会員を指す。 第3条 (監事の選出) 選挙年度の8月末時点で会費を完納し65歳未満の評議員の中から、理事選出選挙時にあわせて、第2条1項で定める会員の投票により、単記無記名投票で上位から2名の当選者と次点者2名を選出する。 |