旅費規程
第1条(目的)
本規程は、一般社団法人日本衛生学会役員・委員及び理事長が認めた者(以下「役員等」という)が会務のため出張する場合に支給する旅費について定める。
第2条(旅費の定義)
本規程でいう旅費とは、以下の各号とする。
- 交通費
- 宿泊費
- 日当
第3条(旅費の支給対象)
旅費の支給対象は、以下の各号とする。
- 学会理事会。ただし、支給対象者が本会会員の場合、学術総会開催時の理事会に関しては支給しない。
- 理事会が認めた委員会活動
- その他、学会が必要と認めたもの。
第4条(交通費の算定・請求)
交通費は、次の各号に掲げる方法で算定し、別に定める旅費請求書を事務局に提出するものとする。
- 鉄道利用の場合は、役員等の主たる勤務機関又は住居の所在地の最寄り駅から会務を行う場所の最寄り駅までの往復普通運賃、特別急行料金(新幹線を含む。グリーン席を除く指定席料金までを含む。)を合算したものとする。
- 航空機利用の場合は、前号に準じ、普通席の往復または片道航空運賃ならびに空港までの往復交通費実費を合算したものとする。ただし講師招聘および海外出張等の場合には、別途考慮し担当役員の承認を得て支給する。
- タクシー代は請求対象外とする。
- ただし、勤務上の必要又は天災その他のやむを得ない事由により、経路または方法を変更せざるを得ない場合には、実際の経路および方法により支給する。
第5条(宿泊費支給の基準)
宿泊費は、以下の各号に該当するときに支給することができる。
- 会務等が2日以上に及ぶ場合
- 会務等の終了時に適当な交通機関の運行が終了している場合
- その他、理事長が必要と認めた場合
2 学会が負担する宿泊費は、1泊13,100円を上限として、実費を支払う。その際、支給にあたっては、領収証の提出を求める。ただし講師招聘および海外出張等の場合には、別途考慮し担当役員の承認を得て支給する。
第6条(日当支給の基準)
日当は定額とし、2,600円を支給する。
第7条(パック料金の取り扱い)
交通費と宿泊費が一体になったチケット等を利用する場合は、当該料金を支給額とする。その際、領収証の提出を求める。
第8条(旅費の不支給について)
別に旅費支給を受ける場合は、重複する経費を支給しない。
第9条(例外の取り扱い)
第1条~第8条に定めていない事項が生じた場合は、財務担当理事ができるだけ経済的な方法による旅費を算出する。
第10条(規程の改廃)
本規程を改廃する場合は、理事会の承認を得て行うものとする。
附 則
この規程は、2017(平成29)年10月21日から施行する。
2019年11月16日改定