日本衛生学会連携研究会に関する規程
1.目的
日本衛生学会は、日本衛生学会会員と、関連する分野の他の学会会員とが共同で研究会を企画・運営する日本衛生学会連携研究会(以下、連携研究会)の制度を設定する。
研究会は、他学会との連携を強化することで、日本衛生学会の活動の活性化を図ることを目的とする。
2.設置・期間・構成
連携研究会の設置は、理事会の議を経て決定する。設置期間は3年とする。
連携研究会に、世話人代表を置く。世話人は正会員である者とする。世話人代表が交代する場合には、その都度理事会に報告する。
学会員はコアメンバー、非学会員はサブメンバーとする。構成は、コアメンバーのみでなく、サブメンバーが含まれることが望ましい。
3.参加
メンバーは連携研究会の企画や活動へ積極的に関与するものとする。コアメンバーは3年間の活動内に、サブメンバーがコアメンバーとなるように努める。
4.活動の報告と継続
世話人代表は、活動報告を年度ごとに理事長に提出しなければならない。世話人代表は、連携研究会の継続を必要とする場合には、3年ごとに、継続申請を行わなければならない。
活動報告が提出されなかった場合、継続申請がなされなかった場合、連携研究会は解散するものとする。
5.予算措置と会計報告
学会は、連携研究会の申請に基づき、衛生学会が関与する企画に対して助成金を支給することができる。
助成金は、年間上限5万円とし、講師の謝金や講師の旅費として使用を認めるものとする。 世話人代表は、決算報告を年度ごとに理事長に提出しなければならない。
(付則) 規程の変更は、理事会の議決による。
1. この規程は、2023(令和5)年3月3日から施行する