(目的)

第1条

本規定は、日本衛生学会(以下、「本学会」という)の会員の慶弔について定める。

(慶事)

第2条

本学会の活動に特に貢献した会員に顕著な慶事があった場合には、理事長の判断により下記1,2のなかから祝意を表すことができる。

  1. 祝電をおくる
  2. ホームページに掲載する

(祝意の実施)

第3条

前条の各号については、いずれの場合も、その事実もしくはその通知を本学会が確認した場合にのみ、当該会員の同意を得て実施する。

(弔事)

第4条

本学会の会員の逝去について、総会の際に理事長より報告し、黙祷を捧げ弔意を表す。

第5条

本学会の名誉会員の逝去に際しては、理事長の判断により第4条の他に下記1から4のなかから弔意を表すことができる。

  1. 弔電をおくる
  2. 供花をおくる
  3. 日本衛生学雑誌に追悼文を掲載する
  4. ホームページに掲載する

第6条

本学会の現職の役員、その他本学会の活動に特に貢献した会員の逝去に際しては、第4条の他に理事長の判断により下記1から4のなかから弔意を表すことができる。

  1. 弔電をおくる
  2. 供花をおくる
  3. 日本衛生学雑誌に追悼文を掲載する
  4. ホームページに掲載する

(弔意の実施)

第7条

第4条~第6条の各号については、いずれの場合も、逝去の事実もしくはその通知を本学会が確認した場合にのみ実施する。

第8条

本規程の改廃は、理事会にて決定する。

附則

この規程は、2021(令和3)年10月30日より施行する。