会費等に関する規程
(入会金)
第1条
定款第7条及び第8条による入会金を、次のように定める。
一般会員 1,000円
学生会員 免除
(会費)
第2条
定款第7条及び第8条による会費を、会員の種類に応じ、それぞれ次のように定める。
- 一般会員 年額 11,000円
- 学生会員 年額 7,000円
2.定款第7条及び第8条による会費を、役職に応じ、次のように定める。
代議員 年額 13,000円
(規程の変更)
第3条
本規程の改定は、理事会の議を経て総会で決定する。
附則
この規程は、2017(平成29)年10月21日から施行する。
本規定は2019年2月理事会および代議員総会にて変更が承認された。第2条の規定にかかわらず、会費の値上げは2020年度会費請求分からとする。
本規程は2022年3月理事会および代議員総会にて変更が承認された。