第1条(目的)

衛生学分野の学術的発展には、若手研究者が自らの主体性を存分に発揮することが不可欠である。そこで日本衛生学会として、一般財団法人藤原記念財団の支援をもとに、若手研究者による研究活動への助成を行い、社会医学を担う人材育成の一助とすることを目的とする。

第2条(応募資格)

応募する申請者は、日本衛生学会の一般会員であり、応募締切日に45歳未満であること。なお、勤務先から取得されるなどの産前・産後休暇や育児休業の期間があり、その期間を除くことで45歳未満に相当する場合は有資格者とする。

第3条(申請方法)

別途定める期限までに、指定する方法にて日本衛生学会事務局に提出する。

第4条(選考)

選考委員会の推薦に基づいて、理事会が決定する。
2.原則として3件以内を採択する。
3.選考委員会は若手活性化委員会とする。
4.採択にあたり、研究の目的、意義等に加え、日本衛生学会への貢献度も重視する。

第5条(助成金とその使途)

助成する金額は、1件10万円以内とする。
2.助成金は申請者の研究に使用する(物品費、人件費・謝金、旅費、その他)。
3.本助成金以外の研究費・私費との合算での使用も可とする。
4.本助成金の使用については、申請者の所属機関が定める規程等に従って適切に行うものとする。
5.本助成金については原則として間接経費の計上は認めない。

第6条(報告)

助成を受けた者は年度末までに、助成金の使途を報告しなければならない。
2. 助成を受けた者は原則3年以内に日本衛生学会学術総会で発表することとする。
3.報告された助成金の使途について、不適当と判断される事項について、助成金の一部または全部の返還を求めることがある。

第7条

本規程を改廃する場合は、理事会の承認を得て行うものとする。