代議員選任規程
第1章 総 則
(目的)
第 1 条
この規程は、定款第6条に規定されている代議員の選任に関し、必要な事項を定めるものである。
(定義)
第 2 条
代議員とは、本会正会員からの委任に基づき選任された者であり、正会員を代表して本会の社員となり総会で議決を行う者をいう。
(選任方法)
第 3 条
代議員は定款第6条第2項の規定により,正会員10人の中から1人の割合をもって選出する。
2 選挙区割りおよび選挙人1人当たりの投票数は別に理事会がこれを定める。
3 選挙区割りおよび選挙人1人当たりの投票数は,4年ごとに見直す。
(定数)
第 4 条
理事会は、代議員の選出が行われる年度の理事会で定める日の正会員数により代議員の定数を決定し、同年9月末日までに正会員に通知するものとする。
(任期)
第 5 条
代議員の任期は、定款第6条第6項の規定により4年とする。
(選挙の時期)
第 6 条
正会員は、定款及びこの規程に定めるところに従い、現任の代議員等の任期が満了する前年の11月末日までに次期代議員の選挙を行わなければならない。
(選挙人の資格)
第 7 条
選挙人である正会員は、代議員等を選出する日において正会員として承認され、会費が納入されている正会員でなければならない。
(被選挙人の資格)
第 8 条
代議員の被選挙人は、次の各号の要件を満たさなければならない。
- 代議員を選出する年度の理事会で定める日までに正会員(学生会員を除く。)として承認され、会費が納入されていること。
- 代議員を選出する日においても正会員(学生会員を除く。)であること。
- 選挙年度の理事会で定める日において70歳未満であること。
第2章 選挙管理
(選挙管理)
第 9 条
理事会は、代議員等の選出に関する事務を行うために、本会に選挙管理委員会(以下、「委員会」という。)を置く。
(委員の選任)
第10条
委員会は、選挙が予定されている年度の前年度の最終理事会までに理事の互選によって選出された3 名を以って構成する。委員長は,委員の互選により決定する。
2 理事長は、委員が確定次第、委員名簿を公表しなければならない。
(委員の任期)
第11条
委員の任期は、前条により選出された日から選挙を実施し、新たな選挙管理委員会が設置されるまでとする。
(委員会の職務)
第12条
委員会は、代議員等の選出に関する次の事務を行う。
- 選挙の公示
- 立候補または推薦の受付
- 候補者名簿作成
- 前号に関する正会員への通知(電磁的方法を含む)
- 選挙の実施と選出結果の取りまとめ、結果の確定
- 理事長に結果報告
(代議員選挙の公示)
第13条
委員会は、代議員選挙の行われる年の9月末日までに、代議員立候補または推薦受付および選挙のための公示を行わなければならない。
(公示の内容)
第14条
前条の公示内容は、次に掲げる事項を明示するものとする。
- 代議員の定数
- 任期
- 立候補または推薦受付期間
- 投票日
- 開票日
- その他必要な事項
(委員会の職務)
第16条
委員会は、代議員の選出結果を理事長に報告し、理事長は、選出結果を正会員及び賛助会員に通知しなければならない。
第3章 役員の選任
(代議員の選出方法)
第17条
代議員は、正会員(学生会員を除く。)による選挙で選出する。
(立候補または推薦受付期間)
第18条
委員会は、5日以上10日を超えない範囲で立候補または推薦の受付期間を定めるものとする。
(応募手続き)
第19条
代議員に立候補または推薦する者は、所定の期日までに委員会に届出なければならない。
2 前項の届出は、受付期間に必着することを要する。
(候補者の名簿公表)
第20条
委員会は、候補者名簿を作成し、正会員に公表しなければならない。
(選挙方法)
第21条
代議員の選挙は、書面・郵便投票又は電磁的方法によっておこなう。
- 得票数の多い順に定数に達するまでの者を当選者とする。
- 得票数の同じものがある場合、くじによりこれを決定する。
(代議員等の選任)
第22条
理事長により選挙結果を総会に報告し総会の承認に代える。
(代議員の資格)
第23条
正会員でなくなった代議員は、その資格を失う。
第4章 雑 則
第24条
この規程の改廃は、理事会の議を経て、総会の承認を得て行うものとする。
2 立候補または推薦受付方法,選挙方法の詳細は,選挙管理委員会で定める。
附則
1. この規程は、2017(平成29)年6月1日から施行する
2. 2019(平成31)年2月1日改定
3. 2023(令和5)年3月3日改定