2008年3月 総会にて承認

第1章 役員

第1条 理事の選出は次の方法による。
  1. 会員の選挙による。
  2. 被選挙権有資格は評議員とする。
  3. 全国を北海道,東北,関東,中部,近畿,中国・四国,および九州・沖縄の7地区に分け,各地区毎に当該地区会員がその地区の評議員から理事を選出する。
  4. 各地区の理事の定数は、選挙権所有者数に応じて比例配分とし、選挙の毎に見直す。但し、理事長の所在地区は1名の増員を認める。
  5. 再任はさまたげないが,連続三期におよぶことはできない。
  6. 選挙管理委員会は改選前の適当な時期に,理事の互選によって選出された3名を以って構成し,選挙終了とともに解散する。
  7. 選挙は郵送法とし各地区別定員に相当する数の連記による無記名投票とする。
  8. 同数得票のある場合は選挙管理委員会における抽選によって決定する。
第2条 会計監査は理事会の議を経て理事長が委嘱する。
第3条 理事長の選出は次の方法による。
  1. 理事の互選による。
  2. その結果評議員会を経て総会において承認されなければならない。

付則

  • 1) この規定は平成20年4月1日より施行する。

その他の確認事項

  • (1)選挙日の4ヶ月前までに会費の未納が解消されない会員は、選挙権・被選挙権を失う。
  • (2)選挙結果の公開
    選挙後すみやかに、日本衛生学雑誌およびウェッブサイトにおいて、氏名(次点者を含む)を掲載する。